Temoto Tools›タイムカード残業計算

タイムカードを貼るだけで、
残業時間を法律どおりに計算

出勤・退勤・休憩を全員分まとめて貼ると、1日8時間・週40時間を超えた時間外、法定休日労働、深夜(22時〜5時)、月60時間超を人ごとに出して、36協定の上限を超えそうな人を知らせます。Excel のマクロも登録もいりません。データはこのブラウザの外に送信されません。

自分のデータを貼る ↓
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集計する月と会社のルール

ふつうは「集計する月」だけ選べば大丈夫です。

集計する月
就業規則で決めている曜日。この日の労働は「休日労働」になります。
労基署に出した36協定届に「特別条項」の欄(様式第9号の2)があれば「あり」。月45時間・年360時間を超えてよいかが変わります。
いなければ空欄。役職名ではなく実態(経営者と一体的な立場か)で判断します。
もっと細かい設定(ふつうは変えなくて大丈夫)
44時間は、商業・映画演劇(映画製作を除く)・保健衛生・接客娯楽で常時10人未満の事業場だけ。
年360時間・720時間と「45時間超は年6回まで」をこの月から数えます。
36協定届の「起算日」で決まります。締め日が末日なら同じです。
通達で認められている端数処理です。日ごとの切り捨ては違法です。36協定の判定は丸めない実時間で行います。
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タイムカードを貼る

Excel や勤怠ソフトの出力を、見出しの行ごとコピーしてそのまま貼れます。

    こんな場面で使えます

    タイムカード・Excel で勤怠を管理している

    月末に1人ずつ電卓で残業を数えている、Excel のテンプレートが週40時間や夜勤に対応していない、という場合に。全員分を貼って一度に出せます。勤怠システムの月額や設定の手間をかけずに始められます。

    36協定の上限を超えていないか不安

    月45時間だけでなく、休日労働を含めた月100時間未満・2〜6か月平均80時間も、前の月の結果と合わせて判定します(Pro)。

    勤怠ソフトの集計が法律どおりか検算したい

    勤怠ソフトを使っていても、法定休日の曜日・週の始まり・日をまたぐ勤務の扱いなどの設定が違うと、残業代が少なく出ることがあります。ソフトから日別の出勤・退勤・休憩をCSVで出して貼れば、ソフトとは別の計算で時間外・休日・深夜を突き合わせられます。監督署の調査や、ソフトを入れ替えるときの確認に。

    社労士・税理士事務所で顧問先の勤怠を確認する

    顧問先から届く紙を打ち込んだExcel・各社の勤怠ソフトのCSVを、列の名前から自動で読み取ります。締め日や法定休日を顧問先ごとに切り替えて計算し、36協定の上限に近い人を一覧で確認できます。データは事務所のPCの外に送られません。

    計算のルールと出典

    すべて法令と厚生労働省の通達・資料の原文で確認して作っています。会社の就業規則で法律より有利に決めている部分(所定時間を超えた分の手当など)は、この計算には入りません。

    項目このツールの計算出典
    時間外1日8時間を超えた分。そのうえで、1日8時間以内の分を週(日曜〜土曜)で積み上げて40時間を超えた分。1日8時間超で数えた分は週では数えません労基法32条、昭63.1.1 基発1号
    日をまたぐ勤務出勤した日の1回の勤務として8時間を数えます昭63.1.1 基発1号
    法定休日労働法定休日の0時〜24時に働いた時間。8時間を超えても時間外にはしません。週40時間にも数えません労基法35条・37条、確かめよう労働条件(厚労省)
    法定休日を決めていない週の休日すべてに出勤した週だけ、後の休日の労働を法定休日労働にします厚労省「改正労働基準法に係る質疑応答」A10
    深夜22時〜5時の労働。時間外・休日と重なる時間も数えます労基法37条4項、施行規則20条
    月60時間超集計期間(締め日)の時間外の合計が60時間を超えた分。法定休日労働は含めません労基法37条1項、同Q&A A10・A11
    端数1分単位。月の合計の30分単位の丸めは設定で選べます確かめよう労働条件(端数処理)、同Q&A A6
    36協定月45時間・年360時間(限度時間)、特別条項でも年720時間・月100時間未満(休日含む)・2〜6か月平均80時間以内(休日含む)・45時間超は年6回まで労基法36条4〜6項、附則139〜141条

    対応していないもの:変形労働時間制(1か月・1年・1週間単位)、フレックスタイム制、みなし労働時間制・裁量労働制、4週4日の変形休日制。これらを使っている場合、このツールの時間外は正しくありません。

    料金

    無料3人まで
    計算・一覧・日ごとの明細○
    その月の36協定チェック(45時間・100時間)○
    登録不要
    Pro
    人数無制限
    CSV(賃金台帳の順・日別)○
    印刷・PDF(1人1枚の労働時間集計表)○
    月の結果を保存して、2〜6か月平均・年間累計・45時間超の回数を判定○

    月額なしの買い切り。3台のブラウザまで。支払いは Lemon Squeezy(販売代理)経由で、カード情報は当方に届きません。

    よくある質問

    データはどこかに送られますか?

    送られません。計算はすべてこのブラウザの中で行います。Pro版の「結果を保存」は、このブラウザの中(localStorage)に時間の合計だけを保存します。共有のパソコンでは保存を使わないでください。

    勤怠ソフトのCSVは使えますか?

    「氏名・日付・出勤・退勤・休憩」の列があれば、見出しの名前で自動的に読み取ります(「始業」「終業」「休憩開始」「休憩終了」なども可)。読めなかった行は行番号つきで表示します。

    勤怠ソフトを使っていても意味はありますか?

    ふだんの集計はソフトで十分です。このツールは、ソフトの設定が法律どおりかを別の計算で確かめる「検算」に使えます。日別の出勤・退勤・休憩のCSVを貼り、時間外・休日・深夜の合計がソフトと合うか比べてください。ずれた日は明細で理由を確認できます。

    ブラウザを変えるとデータは消えますか?

    何もしなければ、保存した設定や月の結果はそのブラウザの中にだけ残ります。結果の下の「データの保存先」でPCのフォルダを選ぶと、そのフォルダに自動で保存され、別のブラウザやPCでも同じフォルダを選べば元に戻ります(Chrome・Edge)。Safari などでは「ファイルに保存」「ファイルから読み込む」を使います。

    所定労働時間(例:7時間30分)を超えた分は?

    所定を超えて8時間までの「法定内残業」は、法律上は割増の対象ではないため時間外に入れていません。会社の規程で手当を払う場合は、明細の「実働」から計算してください。

    休憩を「60」とだけ入れた夜勤は?

    休憩がいつだったか分からないため、深夜や休日ではない時間から先に引き、深夜・休日が少なく出ないようにしています(労働者に不利にならない側)。2:00-3:00 のように時間帯で入れると正確になります。

    変形労働時間制でも使えますか?

    今は使えません(1日8時間・週40時間で判定するため、変形制では時間外が多く出ます)。対応を検討中です。

    計算結果は保証されますか?

    法令・通達どおりに計算していますが、就業規則・労使協定の内容や勤務の実態によって扱いが変わる場合があります。判断に迷う日は明細の「メモ」に理由を出しています。最終的な判断は社会保険労務士や労働基準監督署にご確認ください。